中澤事務所では、不動産登記、商業・法人登記、裁判事務、簡易裁判所における訴訟代理、債務整理、成年後見など、司法書士業務全般を取り扱います。
不動産登記
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○不動産を相続したとき
・遺言書がある場合
・遺産分割協議が必要な場合
・何代にもわたって相続登記をしていなかった場合
○親子間、夫婦間などで不動産を贈与したとき
○離婚の際に不動産を財産分与したとき
○不動産を売買したとき
○建物を新築したとき
○抵当権・根抵当権の抹消
・住宅ローンの返済が終わったとき
・不動産が担保になったお金を返し終えたとき
○抵当権、根抵当権の設定
・不動産を担保にお金を貸したとき、借りたとき
商業・法人登記
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○株式会社などの設立
○NPO法人などの設立
○有限会社から株式会社への商号変更
(会社法施行により、増資しなくても株式会社に変更できるようになりました)
○役員変更
(会社法施行により、株式の譲渡制限がある株式会社の役員の任期が伸長できることに なりました)
○目的変更、商号変更などの定款変更
○本店移転
○増資・減資
○解散・清算
など
会社法施行により、会社の機関など柔軟に変更可能となりました。
一度、御社で定款内容の見直しや確認をされてはいかがでしょう。
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裁判事務
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○簡易裁判所における訴訟代理
○裁判所へ提出する書類の作成
○内容証明郵便作成 など
たとえば・・・
・貸したお金を、相手が返してくれないとき
・借家人が家賃を長期間支払ってくれず、困っているとき
・マンションの区分所有者が管理費を滞納しているとき
・遺産分割がまとまらないので、調停を申し立てたいとき
・裁判所から訴状が送られてきたとき
・ずいぶん前に借りたお金の督促状が急に届いたとき
など
債務整理
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○借金の返済で困っているとき
生活状況、収入状況に応じて次の中から解決策を提案します
・任意整理(裁判外で債権者と示談交渉します)
・自己破産
・民事再生
○過払い金の返還
払いすぎた利息がある場合に、債権者から過払い金を取り戻します
成年後見
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○任意後見 〜ご自分の将来が不安なとき〜
しっかりしている今のうちに、将来のことについて決めておきます。
将来、判断能力が不十分になったときに、ご自分の代わりに財産などの管理を
してくれる「任意後見人」をあらかじめ決めておき、その人と「任意後見契約」
を結びます。
「任意後見契約」は、公証人役場で行います。
○法定後見 〜ご親族に判断能力が不十分なかたがいるとき〜
既に判断能力が不十分になってしまっているかたの場合は「法定後見制度」を 利用します。
そのかたの判断能力に応じて、「成年後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所 で選任してもらいます。
この「成年後見人」等は判断能力が不十分なかたの財産管理、契約行為など、 そのかたが生活する上での必要な支援をします。
中澤事務所では、任意後見制度、法定後見制度を利用する上で必要な各種書類作成をいたします。また、第三者後見人を必要とされる場合には、任意後見人、成年後見人等に就任することも可能です。
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相談料
1時間 5,250円
受任・受託に付随する相談料は無料になります。
執務時間
平日:9:00〜18:00
事前にご連絡をいただければ土日祝日も可能な限り対応いたします。
問合せ、詳細はこちら ↓
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中澤司法書士事務所
〒240-0021 神奈川県横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-1-4-202
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FAX:045-714-7342
アクセス
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